プロパンガスの取引に対して新たな規制がかけられ、7/2から施行されました。
従来では、プロパンガスの契約は自由料金制で料金体制など若干不透明な部分がありました。今回の規制はそういったプロパンガスの商習慣を是正するために新たな規律を設けるものです。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」を公布しました (METI/経済産業省)
主な改正事項をご紹介します。収益物件の取引の際に影響がありますので、共有させていただきます。
・紹介料や設備貸与等、一般的な商慣習を超えた利益供与の禁止
例:エアコン・インターホン・監視カメラ・WiFiなどの設備をオーナーへ提供し、バーターでLPガス導入を行い、その分LPガス料金に上乗せして入居者から徴収を行う。
・LPガス業者の切替を阻害する可能性のある条件付の契約締結の禁止
これまでは契約のみかえりとして設備の貸与がされていましたが、それが正常な商習慣ではないとされ問題となっていました。また、それに付随しLPガスの契約期間は事業者を変えることができず、変えた場合は違約金が発生するといったシステムも制限されることになりました。
LPガスとは関係ない費用がLPガス料金として上乗せされている現状(料金体系が不透明)を是正するために、基本料金・従量料金・設備料金(外だしする)ことの徹底
既存契約も含みLPガス会社は上記3段階に区別して明瞭に請求書を記載されることが求められます。
これにより、入居者様にも今までガス料金として一括でしか見れなかった内訳が詳細に分かるようになります。
もちろん、設備費用の計上は禁止なので個別に対応していかなければなりません。
賃貸集合住宅の場合、入居後ガス会社の変更はできないという現状をふまえ、入居前にLPガスの料金等の情報を入手できるように
・入居希望者にLPガス料金の事前提示努力義務
・入居希望者からLPガス事業者に対して、直接要請があった場合にはそれに応じることを義務づけ
都市部には都市ガスが普及していますので、LPガスを知らない方も多いです。
そういった方などはLPガスの物件になった際に料金等で認識の食い違いが起こることもあるでしょう。そこから発生するトラブルを防ぐためにもLPガスの情報を入居者様が入手できるように是正されました。
↓
弊社の方針は、入居予定者から質問があった場合は、LPガスの連絡先をお伝えして直接聞いてもらうようにする
という方針で一旦動きたいと思います。
経済産業省はこうした問題に対して禁止の方針を示していましたが、ついに是正されました。
また、売却時のオーナーチェンジにあたり、あるプロパン会社は、設備費用の清算を売主に求めるという内容で上がってました。
一般的に、プロパン会社は売主の契約書を継承ではなく、新規まき直しになってきます。(といっても売主の契約内容を継承した内容を新規で締結する)
よって、買主様が新規契約扱いになるのであれば、上記①の設備の貸与によるプロパン料金の反映や違約金設定契約が禁止行為になるため、設備はそのまま従来通り承継されますが、その金額についての清算を売主に求めることになってきているようですので、価格設定する際には、要検討事項になってきそうです。