瑕疵担保責任保険について

1.新築住宅における瑕疵担保責任保険の基本原則

新築住宅における住宅瑕疵担保責任保険は、売主(不動産会社や建設会社など)が契約者(加入者)になることが原則として義務づけられています。
※施工会社倒産リスク、建物躯体の保証に対するリスクを保全するために、施工会社も瑕疵担保責任保険に加入しますが、業者である売主、業者である仲介会社も加入することが可能です。

2.売主の立場によって変わる加入ルール(1号保険・2号保険)

「売主がどのような立場なのか」によって誰が契約者(加入事業者)になるかが変わってきます。

売主が加入するケース(1号保険)
新築住宅の売主(宅地建物取引業者または建設業者)には、法律(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、資力確保措置として保険への加入または保証金の供託が義務付けられています。

施工会社が加入するケース(2号保険など)
一方で、売主が宅建業者等ではない「一般の法人や個人」の場合はどうなるのでしょうか。この場合は、実際に工事を行った施工会社が加入者となります。
売主が自社で建築せずに施工会社へ発注しているようなケースでは、契約関係や建物の状況(新築か未入居か等)に応じて、施工会社側で手配するか、売主と施工会社の間で誰が手配するかを取り決めることになります。

3.売主の立場による確認ポイント

・売主が「宅地建物取引業者」または「建設業許可業者」として自ら分譲・販売している場合は、売主名義で1号保険に加入します。

・売主が自社で建てたわけではなく施工会社に発注している、あるいは一般法人として建物を売却するなどの場合、契約関係や建物の状況(新築・未入居など)に応じて、施工会社側で保険を手配するか、売主・施工間で取り決めを行います。

売主にて入る場合も、施工会社にて段取りしている工事中のチェックを引き継げるケースが多い(=加入費用が安く済む)ため、施工会社にて段取りしている瑕疵担保責任保険を確認してみることをお勧めします。

4.付保証明書の受け取り

引き渡し時には、必ず「保険付保証明書(または保険証券控え)」が買主に渡される仕組みになっています。
売主または施工会社のどちらが被保険者(加入事業者)となっているか、書面上で必ずチェックしてください

※別途オプションとして、設備保証を付けることも可能です。10万円程度/部屋が相場費用
※売主や施工会社だけではなく、買主保護の観点で仲介会社でも加入が可能です。