不動産オーナーの皆さまにとって、物件の所有・運用はもちろんのこと、登記情報の正確性を保つことも重要な責務です。
2026年4月1日(令和8年4月1日)から、不動産登記名義人の「住所や氏名の変更登記」が義務化されることが正式に決まりました。
これにより、住所変更を放置していると過料(罰金)の対象となる可能性が生まれます。
「所有者不明土地」問題の解決を目的とした法改正の一環ですが、知らずに放置してしまう方も少なくないと考えられます。
今回の法改正の背景には、社会問題となっている「所有者不明土地」の増加があります。
登記簿上の所有者の住所が古いまま連絡が取れなかったり、死亡していたりすることで、実際の所有者が不明な不動産が増えています。
これにより、公共事業や災害復旧の遅れ、空き家の放置による防犯上の問題など、深刻な社会的・経済的損失が発生しているため、対策が急がれていました。
2026年4月1日から、不動産登記名義人(所有者)の住所や氏名の変更登記が義務化されます。
義務内容: 住所や氏名(結婚・離婚等)が変更された場合、変更後2年以内に変更登記を申請しなければなりません。
罰則: 正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
対象: 個人の引っ越しや氏名変更のほか、法人の本店移転や法人名の変更も対象となります。
例えば、10年前に住まいを引っ越したが、不動産の登記上の住所は旧住所のまま、というケースは珍しくありません。
こうした登記情報のズレがあると…
• 売却時の手続きが煩雑になる
• 抵当権設定やローン手続きで手間が増える
• 災害時や行政からの通知が届かない
• 登記義務違反として罰則対象になる可能性
など、リスクが大きくなってしまいます。
■ 登記上の住所と現在の住所が一致しているか?
→ 登記簿(登記事項証明書)を確認して、住所が古いままになっていないか確認しましょう。
確認方法
• 最寄りの法務局で取得
• オンライン登記情報提供サービス(https://www1.touki.or.jp/)でも確認可能
■ 氏名変更があった方も要注意!
• 結婚・離婚・養子縁組などで氏名が変わった方
• 法人名の変更があった会社・団体の場合
これらも対象となり、2年以内の変更登記が義務化されます。
■今からできる対応は?
• 住所や氏名が変わっていて未登記なら、義務化前に手続きを済ませておくのがベストです
• 登記申請は、本人でも可能ですが、司法書士などの専門家に依頼するのが確実です
• 変更登記の費用目安:1件数千円~1万円前後(報酬は別)
不動産オーナーとしての責任の一つに、「登記情報の正確な維持」があります。
今回の法改正により、それが“努力義務”から“法的義務”に変わるという大きな転換点を迎えます。
制度開始は2026年4月からですが、「まだ時間がある」と先延ばしにせず、まずはこの機会にご自身の所有する不動産の「登記事項証明書(登記簿)」を一度ご確認いただくことを強くお勧めします。
もし登記上の住所や氏名が古いままになっている場合は、速やかに法務局で手続きを行うか、司法書士などの専門家にご相談ください。
早めの対応が、ご自身の資産を守り、将来の安心な不動産運用に繋がります。

